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管理組合と理事会

2018年10月21日「日曜日」更新の日記

2018-10-21の日記のIMAGE
管理組合は区分所有者全員で組織・運営され 、総会が最高の意思決定機関となります。しかし、日常的な維持管 理業務について、そのつど総会を開催して決めていたのでは時間が かかり、スムーズに前に進まなくなってしまいます。そこで、区分 所有者の中から役員を選び、管理規約の定めにもとづき一定の範囲 で管理組合業務の執行を任せる方法がとられています。役員として 選ばれるのは「理事」と「監事」です。理事によって組織される「 理事会」が業務執行機関となります。したがって、理事会を代表す る「理事長」は管理組合を代表します。監事は、管理組合運営の「 監査機関」です。また必要に応じて専門委員会や部会を理事会の下 に設けることもあります。<理事会の役割>理事会は、管理規約の 定めや総会決議事項を推進するため各理事が業務を分担し、事業計 画にもとづく具体方針の検討や策定を行う役割を担います。<理事 長の役割>理事長は、理事の互選で選出されます。区分所有法上の 管理者で業務執行の代表者となり、法律や規約にもとづく権限と同 時に多くの義務を負います。<監事の役割>監事は、管理組合の業 務執行状況と財産状況をチェックする監査機関です。理事会からは 独立しているので、理事を兼務することはできません。

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