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管理適正化法で定められている管理会社の業務規定

2018年10月20日「土曜日」更新の日記

2018-10-20の日記のIMAGE
<「管理業 務主任者」の設置>管理会社は事務所ごとに、管理事務を受託した 管理組合数30当たり1名の専任の「管理業務主任者」を置かなければ なりません。(「管理業務主任者」とは、マンション管理について一 定の知識と経験を有し、管理事務報告などの実務を行う者の国家資 格です)<重要事項の説明等>管理会社が管理組合と管理委託契約を 締結するときは、事前に区分所有者全員に管理業務主任者の記名押 印のある重要事項等を記載した書面を交付するとともに、管理事務 の内容や費用等について管理業務主任者が説明会を開催して説明を しなければなりません。<契約締結時の書面の交付>管理会社は管 理組合と管理委託契約を締結したときは、当該管理組合の管理者等( 管理組合理事長)に対し遅滞な<、一定の事項を記載した管理業務主 任者の記名押印のある書面を交付しなければなりません。<再委託 の制限>管理会社は管理組合から委託を受けた管理事務のうち基幹 事務について、一括して他人に再委託することはできません。<管 理事務の報告>管理会社はマンションの管理者に対し定期に、管理 業務主任者から管理事務に関する報告をしなければなりません。< 財産の分別管理>管理会社は管理組合の修繕積立金などの財産につ いては、国土交通省令で定める方法により、自己の固有財産および 他の管理組合の財産と分別して管理しなければなりません。 "

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