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規約で定める管理の基本ルール

2018年10月18日「木曜日」更新の日記

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マンションの管理と使用に関する基本原則は、区分所有法に定められています。ただ、ひと口にマンションといっても、その立地条件や構造、規模がさまざまなように、管理や使用方法も当然マンションごとに異なります。そのため、区分所有法では各マンションの固有の事情に応じて、管理の基本的なルールを「管理規約」として定めることができるようにしています。[管理規約はマンションの「憲法」に等しい]管理規約は、管理運営の要として作成するマンション独白のルールで、いわばマンションの『憲法』とも言われるほど重要なものです。区分所有法をベースに、管理規約で「別段の定めができる事項」「任意で定めることができる事項」について、マンションごとの実情に合わせてルールを定めています。管理規約の効力は、区分所有者はもちろん賃借人や同居人など居住者全員に及びます。いつでも内容が確認できるように大切に保管し、マンションを売買した場合には、新しい区分所有者に引き継がなければなりません。[自体に合わせて見直すことも必要]区分所有者の総意を反映させて慎重に定めた管理規約も、時代の変化などにともなって、実情にそぐわない事項や、新たに加えたい事項がでてきますので、ときどき見直すことが必要です。国土交通省では、管理組合が各マンションの実態に応じて管理規約を作成、変更する際の参考として「マンション標準管理規約」を示しています。管理規約を設定・変更・廃止する場合は、管理組合総会で、区分所有者数および議決権数の各4分の3以上の賛成を得て改正することができます。なお、管理規約に盛り込まれない細かなルールは、使用細則の形で定めています。

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