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法定点検のいろいろ

2018年10月15日「月曜日」更新の日記

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マンションに設置されている設備や機器類が正常に作動しないと、日常生活にたちまち支障をきたすばかりか、思わぬ事故につながりかねません。建築基準法・消防法・水道法等の法律では、建物や諸設備の本来の機能を維持するために、「有資格者による定期的な調査、検査、点検等を行うこと」を定めています。法律にもとづくマンションの定期健康診断ともいえる大切な制度です。[特殊建築物定期調査(建築基準法)]大勢の人が家庭生活や社会活動を営んでいる建築物は、いったん火災などの災害が起きると大惨事になる危険があります。このような危険を避けるため、建築物の安全性が確保されているかを防災面から有資格者(建築士等)に定期的に調査をさせ、その結果を特定行政庁に報告することを管理者に義務づけています。マンションの場合はおおむね3年ごとに実施されます。[建築設備定期検査(建築基準法)]建築物に設置されている各種設備(換気設備、排煙設備、非常用照明設備、給排水設備)についても同様に、有資格者による定期的な検査と結果の報告を管理者に義務づけています。エレベーターの定期検査は、年1回の実施が定められています。検査結果は特定行政庁に報告するとともに、管理者にはこの報告書の写しを3年以上保管すること、および「定期検査報告済証」のカゴ内への掲示が義務づけられています。[消防用設備等の定期点検(消防法)]消防用設備等(消火設備、警報設備、避難設備)については、毎年、定期的に有資格者(消防設備士等)による点検・整備を行い、消防署長等に結果報告することを管理者に義務づけています。機器点検は年2回(6ヵ月ごと)、総合点検は年1回行わなければなりません。[給水設備の維持管理(水道法)]受水槽・高置水槽の清掃は、少なくとも年1回、定期的に都道府県知事登録の清掃業者に依頼して実施しなければなりません。また、水槽その他の施設の適切な維持管理、ならびに水質検査の定期実施も義務づけています。[電気設備の法定基準(電気事業法)]自家用電気工作物は、一般的には電気主任技術者による年1回の定期巡視点検、ならびに3年に1回の精密点検を受けなければなりません。電気が身近に安全に使われているのは、こうした法的な規制にもとづいた設置と運用がなされているからです。[ガス設備の構造基準(ガス事業法)]ガス設備の安全点検は2年に1回実施することになっています。また、建築基準法では、3階以上の階を共同住宅(マンション)の用途に使用する場合のガス配管設備についての構造基準が定められています。

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