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マンション関連の3つの法律

2018年10月14日「日曜日」更新の日記

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マンションでの快適な暮らしと、みんなの大切な財産を守るためには、管理や使用についての「権利や義務」を明確にするとともに、「基本的なルール」を定めておく必要があります。マンションが本格的に普及し、日本の都市型住宅の主流として定着するにともない、そのための法律の制定と整備が進められています。現在、マンション関連の基本原則が定められているのは次の3つの法律です。[区分所有法1962年(昭和37年)制定]1棟の建物を複数の人が区分所有する分譲マンションの登場で、「建物の区分所有等に関する法律」<区分所有法>が誕生しました。マンションの適正な管理と利害関係の調整をするために作られた民法の特別法です。1983年(昭和58年)に大改正されましたが、さらに現行の規定では対処しきれない事項が生じ、阪神・淡路大震災を契機に復旧や建替え問題が現実化したことから、2003年(平成15年)に大幅に手を加えた「改正区分所有法」が施行されました。[管理適正化法2001年(平成13年)制定]住環境の変化にともないマンションの重要性が増大してきたことから、マンションにおける良好な居住環境の確保を図ることを目的に制定されたのが「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」<管理適正化法>です。具体的な施策として、「マンション管理士」および「管理業務主任者」の国家資格の創設をはじめ、「管理業者の登録義務」や「業務規定」が定められています。指針には「管理運営の主体は管理組合にある」ことが明記さています。[建替え円滑化法2002年(平成14年)制定]将来の老朽化マンション急増に対応するため「マンションの建替えの円滑化等に関する法律」<建替え円滑化法>も制定されました。この法律は、これまで規定のなかった「区分所有法第62条」における「建替え決議」(区分所有者数および議決権数の各5分の4以上の特別決議)後の具体的な手続きの流れを明確にすることで、老朽化マンションの建替えがスムーズに進められるよう規定したものです。

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