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保証人の間の特約

2018年9月22日「土曜日」更新の日記

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1、保証人間の合意の種類。保証人間の合意として,まず民法典上想定されているのは,保証連帯の合意である。共同保証の場合,日本民法典上はデフォールト・ルールとしては分別の利益があるとされているために,相保証人間の特約でこれをはずすことが認められている。これは保証連帯の合意と呼ばれるが,保証人間で,保証債務について分割債務とする法の建前を修正して連帯債務に変える特約であるといえよう。もちろん債権者と保証人それぞれとの間で連帯保証がなされている場合には,保証人間にこのような保証連帯の合意がなくても,債権者は連帯保証人に主債務全額についての保証債務を追及しうる。その意味で,連帯保証人複数の場合には,そもそも分別の利益はなく,保証連帯の特約も問題とならない。ただ後者の場合でもなお相保証人相互の間での負担割合の合意はあり得る。これは連帯債務において連帯債務者間の内部でなされる負担割合の合意と同種のものである。この合意は共同保証人間の求償権の範囲を決めるので,これは求償権に関する合意でもある。この求償権に関する合意とさらに区別されるものとして共同保証人間の代位割合に関する合意がある。判例もこの二つを一応区別している。

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