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協会保証の契約複合の類型

2018年9月21日「金曜日」更新の日記

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まず前提として,協会保証が行われる場合に,債権者・主債務者・信用保証協会の間の法律関係が,どのような契約複合によって組み立てられるかを簡単に整理しておこう。1、協会保証の二類型。「マル保融資」に際しては,主債務者Bが○○保証協会CI以外に,債権者Aのために物的ないし人的担保を設定することがある。債権回収の集団的秩序とはつまるところ,債務者の一般責任財産以外のこのような資産を,債権者間でどのように配分するかということに帰するので,ここでも,この担保の設定のしかたで,当事者の関係の類型を区別しておくことが便宜である。すなわち,一方には,このような担保を主債務の担保とするものがあり,他方には,このような担保をCIの求償権の担保とするものがある。とある所によれば,前者は「金融機関設定方式」と呼ばれ,後者は「信用保証協会設定方式」と呼ばれる。例えば債務会社Bの代表取締役C2がC1,と並んで保証人となる場合には,金融機関設定方式の下ではC2が甲債権を被担保債権としてAと保証契約を締結することになるが,○○保証協会設定方式の下ではC2はC1の求償権を被担保債権としてCとの問で保証契約を締結することになる(求償保証)。これを図示したイメージから,こちらでは金融機関設定方式をhorizontal型,信用保証協会設定型をvertiCal型と呼ぶことにする。horizontal型では,債権者A銀行が,保証人C2の保証意思を確認したり,またそれが物上保証であるような場合に。は担保物件をモニターするなどの労力を払わなければならない。これに対してvertiCal型では,C1協会が保証人C2の意思確認や担保物のモニターの負担をもっぱら負担することになる。この負担は,担保設定・管理・実行の総費用(担保コストと呼ぶ)を最小にするようにABC1三者の合意で決せられるはずであり,実際には,この二つの方式はほぼ半分の比率で用いられているという。<協会保証における信用保証協会の地位>保証人は債務者としての地位のみならず債権者としての地位を併有していると述べたが,それはhorizontal型でC2の相保証人として現れる信用保証協会C1を主として念頭においている。vertiCal型においては,C協会は求償保証人C2に対しては端的に債権者として現れる。例えば協会保証をめぐる保証人の利害にかかおる裁判例(後述する担保保存義務免除特約に第関する[11][14]最判などが好例である)における信用保証協会は債権者の地位に立っている。

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