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資産売却

2018年7月31日「火曜日」更新の日記

2018-07-31の日記のIMAGE
もっとも、譲渡益の20%は譲渡所有税が課税され、資産は目減りします。売却せずに保有すれば、受けられる相続税軽減のメリットや収益資産を失うというデメリットも考慮する必要があります。②資産デフレに陥り、資産売却を検討しているケース(バブル期に投資用のマンションや賃貸ビルを購入した場合等)は、売却には逆風です。前述の税制大綱によれば、売却損と他の所得との通算による課税所得の圧縮や青色申告者の3年間の繰越控除といった優遇も2004年1月1日以降の譲渡についてはなくなります。売却損と同じ年の土地・建物の譲渡益との通算しか認められず、繰越控除もできなくなるので、損切りするとしても、これらのデメリットの認識は不可欠です。③なお、保有期間によっても譲渡益課税は異なりますが、居住用資産の売却なら保有期間とは無関係に特例があり、特に畑年以上保有している場合には長期譲渡所得以上の優遇が受けられます。しかし、税制上の優遇があるとはいえ、譲渡所得税の課税、相続税評価額による相続税軽減利益や収益性を失うデメリットを考慮して、借地借家としての土地建物活用方法を検討してみましょう。

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