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通常損耗を借家人負担とする特約の効力

2018年7月26日「木曜日」更新の日記

2018-07-26の日記のIMAGE
Q.通常損耗と特別損耗の区別は難しいので、通常損耗も含めてすべて借家人負担として、賃料も相場通りに設定したいのですが、あらかじめ借家人負担の特約をつけたらどうでしょうか。①一切の原状回復義務負担特約②すべての修繕を借家人負担とする特約③ハウスクリーニング代負担の特約④鍵の取替え負担特約①一切の原状回復義務を負担させる特約が、通常損耗まで負担させるという趣旨であれば、借家人に不利益ですから許されません。②すべての修繕を借家人の負担とする特約は、賃借物の修繕は賃貸人の義務ですから原則として認められません。しかし、賃貸借期間中に必要となった小規模な修繕の場合には、借家人の負担とすることもなお合理的な場合には有効と考えられています。そこで、すべての修繕が借家人の負担であると特約した場合にも、小修繕について借家人に負担させるという限度で有効な特約でしょう。③ハウスクリーニング代負担の特約でいう「ハウスクリーニング」とは、建物の内部を清掃・消毒し、入居前の状態に近い状態に回復する作業を専門業者に依頼する場合をいうとされています。具体的には、トイレの黄ばみや風呂場、台所などの水周りの清掃・消毒などの作業です。

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