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通常損耗

2018年7月25日「水曜日」更新の日記

2018-07-25の日記のIMAGE
借家人が通常の用法に従って使用していても生じる汚損は、「通常損耗」といって借家人には善管注意義務違反はないのです。したがって、通常損耗は家主は賃料でカバーすべきで、原状回復の対象から除外され、明渡し時に借家人には請求できません。◎通常損耗が家主負担となる範囲のメルクマール通常損耗が家主の負担とされるのは、通常損耗分については減価償却費として一般的に賃料に含まれているという考えが前提となっています。つまり通常損耗は、借家人が故意過失に基づくことなく、時間的な経過によって自然に生じる損耗と解することになります。畳の日焼け、壁のカレンダーの跡、床についた冷蔵庫の排気の跡、結露や湿気による壁のクロスの剥がれ等は通常損耗です。畳のたばこのこげ跡、壁紙のいたずら書きなどは、通常損耗とはいえません。もっとも、畳全体を取り替えたり、クロス全体を張り替えることは大修繕なので借家人に負担させる原状回復義務の範囲を超える場合もあります。●通常損耗が借家人負担となる場合Q.通常損耗か特別損耗かで借家人とトラブルになったので、貸したときの状態に戻す費用は全額借家人負担として敷金から差し引きたいのですが、何か方法はありませんか。畳の日焼けなどの通常損耗について、借家人の負担とすることを前提に賃料を比較的安くすれば、通常損耗も含めて借家人負担とできるでしょう。

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