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造作の設置

2018年7月23日「月曜日」更新の日記

2018-07-23の日記のIMAGE
必要費・有益費ともに賃貸借契約終了時より1年以内に請求しないと、請求できなくなります。造作は、借家人によって家主の同意を得て建物に付加され、独立性を失っていない動産で、建物の価値を増加させるものです。借家人は、契約終了時に時価で買取を家主に請求でき、請求すれば売買契約が成立したことになるのです。従前は、造作買取請求権排除特約は無効で、家主は買取を拒めなかったので、造作の設置に家主の承諾を要する特約を付して同意をせず、借家人が内装ができない場合も多かったのです。借地借家法では、造作買取請求権を行使しない旨の特約も有効とされました。もちろん、旧借家法下で締結された借家契約でこの特約をしていても、特約が有効になることはありません。設問②は、有益費と必要費の区別は、建物の保存に必要かどうかということになります。有益費と造作の区別は、建物の価値を増加させるもののうち、建物と独立していれば造作になり、建物の一部になっていれば有益費といえます。③については、造作は借家人の所有物ですから、買取請求権を行使されなければ勝手に取り外して廃棄することはできません。建物明渡訴訟、強制執行等の手続を踏んで、取り外すことになります。

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