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請求される可能性のある費用は3つ

2018年7月22日「日曜日」更新の日記

2018-07-22の日記のIMAGE
Q.一戸建てを居酒屋にするのに貸していました。①借家人から建物明渡しにあたって、どのような費用を請求される可能性があるのでしょうか。②負担しなければいけない費用はありますか?●トイレを和式から水洗にした改造費●雨漏り修理費用●クーラー設置費用③クーラーを置いたまま借家人が行方不明になりました。クーラーを買い取らない約束をしているので、勝手に処分してよいでしょうか?設問①のように、借家人が建物使用中に支出した費用を家主に請求する方法としては、「必要費償還請求権」「有益費償還請求権」「造作買取請求権」があります。必要費は、建物の保存に必要な費用で、家主が賃貸借契約上の貸主として目的物を借家人に使用させるために負担すべき費用です。本来は家主が修繕すべきところを、借家人が自ら修繕して費用を支出すれば、直ちに全額を家主に請求できます。支払ってもらえなければ、賃料と相殺もできます。有益費は、目的建物の価値を高める費用で、建物から取り外しができないものです。契約終了時には実際に支出した費用か建物の価値の増加した部分のいずれかを家主は選択して支払います。

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