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差押競売に値する動産

2018年7月19日「木曜日」更新の日記

2018-07-19の日記のIMAGE
建物明渡訴訟では滞納家賃の支払いを求め、この判決を得ておけば理論上は残存動産の差押競売をなし、滞納家賃の一部に充当することによって、動産の処分をするという方法もありますが、差押競売に値する動産が非常に限られているので(例えばクーラーなども競売できません)、競売ができないケースの方が多かったのです。そこで、残存動産の「所有権放棄条項」が有効かは重要な問題ですが、確立した判例はありません。未払いを理由とした契約解除後に建物の入口の扉に鍵を取付け、賃借人が建物に入れないようにした上で、建物内にあった動産の無断排出、処分について賃借人が動産価格相当額の損害賠償を求めた事案では、賃借人の占有が残っている建物内への立入りおよび動産の排出処分として違法な自力救済に該当し、許されないと判断した裁判例もあります。したがって、放棄条項があったとしても、勝手に処分してはなりません。

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