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2年経ったら明渡す特約

2018年7月15日「日曜日」更新の日記

2018-07-15の日記のIMAGE
◎死亡前に発生した滞納賃料支払義務について通常の金銭債務の相続と同様に、保証人の相続人が当然支払義務を負います。◎相続開始後の賃料支払義務について保証人の地位は相続によって承継されることから、当然に支払義務を負うことになります。②相続人が複数いる場合賃料支払債務は債務者ごとに細分化できない不可分債務です。相続人はそれぞれ滞納賃料の全額を支払う義務が認められ、いずれか1人が全額支払えば全員の債務が消滅することになります。Q.マンションを居住用に貸していましたが期間が満了し、明渡しの正当事由もあるのですが、2年経ったら必ず明け渡すから、明渡しを待ってほしいと言われました。本当に2年後には必ず出ていってもらえるのでしょうか。借家契約の期間が満了すれば、家主に正当事由があれば更新拒絶できます。また、法定更新しても期間の定めのない契約となり、正当事由を備えればいつでも解約申入れができ、申入れから6カ月経過で契約は終了します。設問のような要請は、借家契約の存続期間中に一定の期限を設定し、その期限到来時に借家契約を解約するという合意、つまり「期限付き合意解約」といえます。借家人に認められている契約更新の権利を、あらかじめ放棄させる特約です。借家人に不利益なので、原則として鉦効とされるでしょう。

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