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「定期借地権付住宅」はどれぐらいトクか?

2018年6月30日「土曜日」更新の日記

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 最近のマイホームの所有形態のひとつに、今までのような一度購入してしまえば「永久に自分のものになる」権利と違って、「一定期間自分のものになる」という「定期借地権」が流行しつつあります。  この定期借地権を利用した一戸建て、「定期借地権付住宅」(以下定借一戸建て)や、マンション「定期借地権付マンション」(以下定借マンション)は、まだまだ供給不足ではありますが、売り出されればただちに即日完売という物件がほとんどで、今後ますます需要も供給も増えるだろうというように見込まれています。  ここでは「定借一戸建て」について見てみましょう。  「定借一戸建て」は、今までの一戸建て住宅の60%程度の資金で取得できるというのが一番のセールスポイントです。  地震保険の保険料は、一般の火災保険の保険料に比べると割高です。たとえば建物が木造の場合、保険金1000万円あたりの1年間の保険料は、火災保険で1万6200円、地震保険で4万7500円となります(東京都の場合)。  また保険金は、火災保険金額の50%が上限となっており、建物の場合は1000万円、家財の場合は500万円が限度額となっています。  保険金が支払われる要件としては、建物については全損、半損または一部損となったとき、家財については全損になったときや、または家財が全損にいたらなかった場合でも建物が全損、半損もしくは一部損となったときに建物の損害割合に応じて保険金が支払われることになります。  通常は、火災保険の申込時に同時に地震保険に加入することになるのですが、阪神大震災の影響を受けて保険期間の途中であっても火災保険に地震保険をセットできるようになりました。  しかしこれからマイホームを取得する方は、万一の大震災に備えてできるだけ地震保険をセットすることを考えてみてはいかがでしょうか。  ちなみに住宅金融公庫から融資を受けている場合は、一般の火災保険より保険料が45%程度安くなっています。  1995年1月17日の阪神大震災では、たくさんの建物が倒壊あるいは焼失し、死傷者も多数でました。この大震災で注目されるようになったのが地震保険です。損害保険会社には地震保険についての問い合わせが殺到しました。  では地震保険とはどんな保険なのか。  そもそも地震保険は地震などで建物や家財が壊れた場合に保険金が支払われることになっており、地震保険単独で加入することはできません。火災保険にプラスする形で加入することになります。  火災保険だけでは、建物が倒壊しただけで焼けなかった場合は保険金は支払われません。関西地方ではこれまで大規模な地震を経験していなかったせいか地震保険に加入していない方がたくさんいました。  地震が原因で建物に火災が発生した場合、要件にあてはまれば火災保険から地震火災費用として300万円を上限として保険金の5%が支払われることになっています。

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