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新築物件を購入する場合は謄本を自分の目で確認する

2018年6月28日「木曜日」更新の日記

2018-06-28の日記のIMAGE
 マイホーム取得に際して、登記簿でどのような点を確認すればよいのかを見てみましょう。新築の建売り住宅・マンションの場合は、原則として建物については自分の権利を守るため初めて所有権の登記をすることになります。これを「所有権保存登記」といい、原則として買主が単独で登記をすることができます。  しかし実際は、不動産会社が司法俗士に依頼してこの登記をすることになりますから、マイホーム購入後に所有権保存登記が行なわれたかどうかを確認しなければなりません。この場合、不動産会社から登記簿謄本のコピーを手渡しされて所有権の保存登記が行なわれたことを確認するのではなく、登記所より交付された謄本を自分の目で見て確認するようにしてください。 もし買主名義にしたように見せて謄本が改ざんされていても、コピーではそれを見抜けません。  中古一戸建て、中古マンションの場合は以前の所有者が登記をしていることになるため、この場合、抵当権がきちんと抹消されているかどうかを確認する必要があります。  これを怠ると、登記することで完全に所有権を取得することはできたとしても、マイホームの抵当権は売主の債権者の担保に入っているため、売主がなんらかの借金を返済できなくなると売買後に抵当権が実行されて、物件は競売にかけられ、泣く泣くマイホームを手放さざるを得ないなんてこともあります。  土地に関しても抵当権などの担保権が抹消されているかどうかを確認する必要があります。  マイホームを取得した場合、その権利を守るために登記申請手続きが終わり、登記されると「登記済証」いわゆる「権利証」が登記所(法務局)から交付され手渡されることになります。  この権利書はマイホームを購入して所有権の登記をした人に一度だけ発行され、その後買い換える場合や借金をして抵当権などを設定する場合の重要な証明書となるため大切に保管しなければなりません。  法律では「権利の上に眠るものは保護されず」といった考え方が取り入れられているということです。  つまりマイホームを取得し登記を申請して自分の権利を守ろうとしない者は保護されません。  「法律のことは難しくて・・・」といっているようではダメです。「マイホームは自分の手で守る」この鉄則を忘れないでください。

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