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場所や状態は「表題部」、所有権は「甲区」、それ以外の権利は「乙区」

2018年6月27日「水曜日」更新の日記

2018-06-27の日記のIMAGE
 マイホーム取得において重要な登記簿とはどのようになっているのでしようか。  不動産に関する登記簿は、土地登記簿と建物登記簿の2つに分かれています。土地の登記簿は登記をするときの基準となる1筆ごとに、建物の登記簿は1戸の建物ごとに登記用紙が備え付けられており、土地と建物、別々に登記されています。  これらは法務局で簡単に閲覧できます。地域によってはコンピュータ入力されているところもあり、この場合は「登記事項要約書」というもので閲覧することになります。  登記簿は、土地・建物ごとに表題部、甲区、乙区という順に3つの部分から成り立っています。表題部に関する登記を「表示の登記」といい、建物を新築したような場合には原則として登記をする必要があります。  また甲区、乙区に関する登記を「権利に関する登記」といい、この場合登記をするかしないかは自由です。  所有権に関することを知りたい場合は甲区を見ればわかり、所有権以外の権利について知りたい場合は乙区を見ればわかることになります。  詳しく説明しましょう。  「表題部」には、土地・建物がどこにあって、どんな状態なのかが記載されています。 たとえば建物の場合は所在や家屋番号、種類が事務所なのか居宅なのか、あるいは構造がコンクリートなのか木造なのか、またいつ新築されたのかなどを知ることができます。  「甲区」とは、不動産についての所有権に関する事項が記載されています。たとえばA→B→Cと所有権が売買で移転したのか、あるいは相続や贈与で移転したのかということを知ることができます。  「乙区」とは、不動産についての所有権以外の権利が記載されています。具体的には、土地をAさんがDさんに貸しているような場合には、土地の登記簿の乙区に「Dさんが賃借権を設定して利用していること」が記載され、またマイホーム取得に際してCさんがEさんから借入れを行なったようなケースでは、返済できなくなった場合にマイホームを売却した代金から返済を受けることができるように、貸主である債権者Eさんの抵当権が設定されたりします。  たとえば、住宅金融公庫から融資を受けた場合には、この乙区に公庫の抵当権の登記がなされることになります。

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