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引き渡しの手続きから入居まで

2018年6月24日「日曜日」更新の日記

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 検査済証が交付されたら、残りの工事費を施工業者に支払います。この支払いがすむと、業者から完成引渡書、保証書、鍵などが渡され、建物の引き渡しとなります。工事中の建物は、施工業者の責任において管理されていますが、引き渡しが行われたときから建築主の手に渡ります。しかし、業者からの引き渡しが終了したからといって、建物が完全に自分のものになったわけではありません。建物を法的に自分のものとするために、引き渡しが完了したら、すぐに「建物の表示 登記」と「所有権の保存登記」の手続きをしましょう。  「建物の表示登記」とは、どこにどういう建物が建っているかを示すものです。「建物の表示登記」を申請するには1表示登記申請書、2申請人の所有権を証明するもの、3委任状(土地家屋調査士に依頼する場合)、4建物の図面・各階平面図、が必要です。  2には建築確認済証や完成引渡書などが含まれます。4の図面はかなり専門的なものなので、土地家屋調査士にその作成を含め、登記手続きのすべて を依頼するとよいでしょう。 「所有権の保存登記」はその建物の所有者を示す登記です。申請には1所有権保存登記申請書のほか、2住民票抄本、3委任状(司法書士に依頼する場合)、4申請書の副本、が必要です。融資を受けている場合は、所有権保存登記の完了後に抵当権設定登記を行います(申請は同時)。  さて、さまざまな手続きもすみ、やっと新居での生活がスタートしても、入居後に工事の不備が発覚することもあります。たとえば、配管の水もれや屋根の雨もりな ど、竣工検査で確認しきれない部分です。このように、工事の不備が原囚のトラブルが、住んでみてはじめてわかるということもないとは限りません。 そうしたときは無料で工事のやり直しを請求できることになっています。これを「瑕疵担保責任」といい、その期間は木造で1年、コンクリート等の構造物で2年が原則で、施工者の重大な過失によって生じたものは木造住宅は引き渡しから5年、コンクリート等の構造物は10年となっています。この期間・内容は「工事請負契約」に明記されているので、確認しておきましょう。

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