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「ハズレ」をつかむな!

2018年6月1日「金曜日」更新の日記

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住宅物件には、掘り出しものはありません。しかし、ハズレはあります。 ハズレをつかんでしまうと、金額が大きいだけに、手も足も出ない状態に陥ります。売るに売れず、住むのにも不都合で、ローン返済は何十年も続けていかなければならない…そんな地獄はすぐ隣り合わせかもしれません。 「欠陥住宅」はその代表例です。「通常有すべき安全性を欠いた住宅」のことで、雨漏りしたり、下水や排水が不良だったり、結露やカピがひどい物件や、床や外壁がかたむいていたり、壁に大きな亀裂が入っていたり、建物が揺れたりするなど、安心して住むのに無理がある物件の総称です。この定義で言う「安全性」とは、居住者の生命・身体・健康に対する安全性です。 そのため、たとえばシックハウスなど、形式的には法令違反でなくても、実質的に見て生命・身体・健康に対して危険・有害な建物も欠陥住宅と言えるでしょう。 家は、あくまで、人の手によってつくられるものです。悪質な施工業者による手抜き工事で構造や設備に落ち度があるケースだけではなく、優良と評判の業者でも、施エミスは少なからずあるものです。けれども、購入者側はあくまで素人です。気に入った物件なら、購入前に専門家による物件検査を依頼することが転ばぬ先の杖となります。 幸いなことに、2009年10月以降に引き渡された物件については、これまでのさまざまなトラブルを踏まえ、「欠陥住宅保険(住宅瑕疵担保責任保険)」に強制加入となりました。主要な構造部分(基礎、土台、柱、梁、壁など)に欠陥(破損や雨漏りといった重大なトラブル)が見つかった場合、売主に言えば、無料で修理してもらえることが法律で決まっています。けれども、それ以前の物件については、この保険は任意加入だったため、売主が未加入のまま倒産してしまうと、補償が受けられない可能性があります。

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