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「申込証拠金」を支払うなら4つのポイントを確認する

2018年4月17日「火曜日」更新の日記

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 マイホーム購入の申込みをしてから物件の引渡しを受けるまでには、様々な名目でお金を不動産業者に支払うことになります。これらのお金がどのような意味を持っているのかということをはっきりと理解しておく必要があります。そうでないと、自分はまだ売買契約を結んでないと思っていてもすでに契約が成立してしまっており、売買代金を支払うよう請求されることもあるからです。  そこで申込みから物件の引渡しまでに支払うお金の性格を詳しく見ていくことにしましょう。  休日に分譲地やマンションの売出しの現地に行って、その場で不動産業者に5万~10万円程度を支払って物件の買い入れの申込みをすることがよくあります。このときに支払うお金を「申込証拠金」または「交渉預り金」といいます。分譲住宅の売買では、ほとんどがこの申込証拠金を支払うスタイルがとられています。  この申込証拠金は、売主に支払う予約金のような意味あいのお金で、この支払い状況でマイホームを購入する方の優先順位を決めています。売主側からは、ひやかしによるマイホーム購入の申込みを防止するために一定額を要求するようにしているわけです。  申込証拠金を支払う際には、次の3つの項目が明記されている書面を取り交わしてください。 ①どの物件に対する申込みか? ②契約はいつか? ③契約日以前に申込みを撤回した場合には、返還してくれるのか?  さらに申込証拠金を支払った場合は、必ず「受領書」を受け取ることを忘れないでください。 申込みを撤回するなら、受領書を提示する必要があり、逆に契約を結ぶならこの申込証拠金は手付金などの一部に充当されることになるため、受領書を不動産業者に返却することになるからです。

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