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大変便利な「自治体融資」をチェック!

2018年4月13日「金曜日」更新の日記

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 公的ローンの中でも意外と知られていないものが、身近にある「自治体融資」です。  みなさんの住んでいる都道府県や市区町村ではマイホーム取得に対する融資制度が設けられており、今や47の都道府県で何らかの形でこの制度を取り入れています。  自治体融資制度は、細かく分けると、 ①預託方法 ②利子補給方法 ③直貸し方法 この3つの方法があります。  「預託方法」は、自治体が借入れを望む住民に対して金融機関を斡旋する方法です。住民が金融機関に支払う利子の一部を自治体が負担するため、一般の住宅ローンよりも金利の面で有利になっており、また多くの自治体がこの方法をとり入れています。  「利子補給方法」は住民が金融機関で住宅ローンを組んで、マイホームの購入資金を借りた後、自治体がその利子の一部を補給する方法です。利子補給率は1~2%程度で、その期間は3~5年となっています。  3つ目の「直貸し方法」とは、自治体が毎年の予算から住民に対して直接融資をする方法です。この方法をとる場合には、①と②に比べて直接融資を受けることから融資額が大きくなることが特徴となっています。  融資の内容は、自治体によって異なりますが、その地域に住んでいること、または勤務していることや固定資産税などをきちんと納めていることが基本条件となっているところが大半です。  ただし自治体によっては、現在その地域に住んでいない場合でも、これからその地域内にマイホームを取得し、移り住んでくる人を歓迎するという意味で融資してくれるところもあります。  自治体からの融資を受ける場合にほぼ共通する条件は、住宅金融公庫からの融資を併用しなければならないということです。つまり、マイホーム購入価格のうち公庫からの融資による不足分を自治体から融資を受けるということになります。  通常、ローンを組む場合、公庫や年金、財形から融資を受けるにしても、もし利用者が返済できなくなった場合に備えて、マイホームに抵当権が設定されます。つまり、返済不可能になった場合でも、マイホームを競売してその代金を回収できるような手続きをとるわけです。  自治体から融資を受けた場合も同様です。マイホームに抵当権が設定されることになるのですが、自治体から融資を受けると、公庫の次に抵当権を設定しなければならないことになっています。つまり不動産登記簿の乙区に、住宅金融公庫が1番目に登記され、自治体が2番目に登記されることになります。  ところが自治体からの融資を受ける場合、年金や財形に対してこの抵当権の登記を優先的にすることを認めていません。つまり、実質、自治体と年金、財形からの融資は受けることができないということです。  自分の属する自治体融資の内容を十分に検討して、年金住宅融資や財形住宅融資よりも有利な場合に公庫からの融資と併用して利用するのがベストだということです。  自治体融資制度の内容や条件については毎年変わります。自分の属する自治体の担当部門に直接問い合わせをしてみて自分のマイホーム購入プランに適したものを選ぶとよいでしょう。

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