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「年金住宅融資」をとことん上手に利用する

2018年4月10日「火曜日」更新の日記

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 みなさんが加入している公的年金からもマイホーム取得に際して融資を受けることができます。これを「年金住宅融資」といいます。  年金住宅融資とは、国民年金に加入している自営業者の方または厚生年金に加入しているサラリーマンの方が、原則として毎月支払っている年金の保険料を年金福祉事業団が活用して、加入者がマイホームを取得する場合に融資する制度です。  年金住宅融資には「事業主転貸」「協会転貸」「公庫併せ貸し」の3つのシステムがあります。 順に説明しましょう。  まず「事業主転貸」です。これは、企業が年金福祉事業団から借り入れた資金をサラリーマンの方々に福利厚生の一環として融資をする方法です。従業員が融資を受ける際に、企業が保証人となるため貸付条件などは企業が独自に決めることができます。  事業主転貸はすべての会社にあるわけではありません。 勤務先に事業主転貸が導入されているのか、またその貸付条件はどうなっているかを調べてみるとよいでしょう。  2つ目の「協会転貸」は、勤務先に事業主転貸がない場合に各都道府県にある年金融資を取り扱っている公益法人が融資をする方法です。具体的には厚生年金に加入しているサラリーマンの方が会社を通して年金からの融資を受けることができない場合に、こ の方法で融資を受けることができます。  そして3つ目の「公庫の併せ貸し」は文字通り住宅金融公庫からの融資を併用する方法で、自営業者の方が利用できるのはこの方法だけということになっています。  公庫併せ貸しを利用する際には抽選がありますが、自営業者の方はこの「公庫併せ貸し」だけが利用可能なため、当選確率は100%近くになっています。ちなみに、サラリーマンの当選確率は50~60%程度となっています。  また公庫併せ貸しの場合は、「毎月の返済額の5倍以上の月収があること」や「申込日現在で70歳未満であること」などの公庫の条件をクリアしていないと利用できません。  なお、共済組合に加入している公務員の方は年金からの融資を受けることができませんが、公務員の妻は国民年金に加入しているということで、無収入であっても夫の収入を基準として公庫併せ貸しの方法で年金からの融資を受けることができます。

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