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住宅性能表示制度の登場

2018年1月22日「月曜日」更新の日記

2018-01-22の日記のIMAGE
 これまで、住宅の品質にはあまり目を向けてこなかった日本の住宅政策ですが、ようやく平成12年になって品質の一つである性能に関する法律が施行されました。それが「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(通称、品確法)です。この法律も、これからの住まいづくりに欠かせない知識の一つなのであらためて取り上げます。  内容的には、新築住宅の保証期間を定めた「瑕疵担保期間の10年義務化」と住まいの性能の共通ルールである「住宅性能表示制度」、そして住宅に関する紛争の迅速かつ適正な解決を図るための「住宅に係わる紛争処理体制の整備」の3つから成ることは、すでに紹介したとおりです。  「瑕疵担保」と聞いても何のことかわからない人が多いと思いますが、法律用語でこの場合は引渡し後でも住宅に瑕疵つまり欠陥が発見された場合、住宅を供給した側(ハウスメーカー等)が負う責任のことを言います。この期間を法律で最低10年と定めたわけです。期間内に瑕疵が明らかになった場合、ユーザーは業者に対して修補や賠償を請求することができます。  これまで、契約で保証期間を1年あるいは2年に短縮する業者も少なくなかったので、ユーザー保護が大きく前進することになりました。ただし、保証の対象となるのは柱や梁、基礎、屋根、外壁といった基本構造部分に限られるのと建売りの場合、築後1年以上経つた物件は中古住宅と同様に対象外となるので注意が必要です。  住宅の品質の確保をめざした「住宅性能表示制度」も画期的な制度です。今まで、住宅の性能は共通した基準がなかったので、ユーザーは比較検討することができませんでした。 またハウスメーカーから性能に関する数値が提示されても、それを確かめる術もありませんでした。メーカーの示す性能を鵜呑みにするほかなかったのです。  しかし、品確法が施行されたお陰で事情が大きく変わりました。住宅の性能表示に関する9つの共通項目が設けられたほか、設計図に書かれた性能どおりの仕様で工事されているかどうかを施工段階と完成時、第3者の評価機関にチェックしてもらえることになったのです(ただし有料)。  「住宅性能表示の9項目」 1、構造の安定性に関すること 2、火災時の安全に関すること 3、劣化の軽減に関すること 4、維持管理への配慮に関すること 5、温熱環境に関すること 6、空気環境に関すること 7、光・視環境に関すること 8、高齢者等への配慮に関すること 9、音環境に関すること  これら9つの項目は、各項目ごとにさらに細かく規定されています。例えば「高齢者等への配慮に関すること」では、住戸内における高齢者等への配慮のために必要な対策の程度に応じて5つの等級が設定されています。  そして、「高齢者等が安全に移動することに特に配慮した措置が講じられており、介助式車いす使用者が基本的な生活行為を行うことを容易にすることに特に配慮した措置が講じられている」(最上級の等級「5」)というように、それぞれ等級ごとに基準が具体的に定められています。  こうして性能面にも光が当たったことは、私が実践してきた「基本性能を重視した住まいづくり」に大きく一歩近づいたことを意味します。性能を評価してもらうには、多少の費用(30万円ほど)がかかりますが、融資を受けるときに金利が低くなることや将来は中古住宅としての評価が高くなるメリットがあります。そして、何より安心には換えられません。ぜひ「住宅性能表示制度」を利用してほしいものです。

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