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確定申告の手続き

2018年1月2日「火曜日」更新の日記

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 平成15年12月末までに、返済期間10年以上の住宅ローンを借り、マイホームを購入し、入居した人は、購入した翌年の確定申告時(2月16日~3月15日)に、新住宅ローン減税にそった手続きを踏めば、前年中に支払った税金に対して払いすぎた税金を取り戻すことができます。  減税額は住宅ローンの年末残高(ただし5000万円以下の部分)により算出され、平成13年6月末までは6年間1%、次の5年間0.75%、最後の4年間は0・5%の控除率ですが、平成13年7月1日以降の入居者は10年間1%の控除率となり、最大限500万円までの減税が可能です。  手続きはまず、税務署から住宅ローン控除用の確定申告書をもらってきます。と同時に申告に必要な書類を揃えます。1住宅の登記簿謄本(抄本)、2住民票の写し、3源泉徴収票の原本、4金融機関から送られてくる借入残高証明書、5売買契約書、を用意します。  税務署からもらった確定申告書一式の中には「還付用申告書」と「計算明細書」が入っています。まず「計算明細書」に、登記簿謄本や売買契約書などから取得額や床面積などを転記します。借入残高証明書から、残高額も転記します。次に「還付用申告書」に源泉徴収票と計算明細書を参照して、その該当欄に転記します。計算式でローン控除額を算出し、還付される税金を記入すれば完了です。  確定申告は、サラリーマンの場合は初年度に1度、自営業者などは毎年行ないます。

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