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契約書をつくるときは、どんなことに注意すればいいの?

2017年12月29日「金曜日」更新の日記

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 あなたのフィーリングやニーズに合う建築士が見つかったら、希望を話し、何度か相談の上納得できたら、設計業務委託契約を結びます。ふつう、設計と工事監理はいっしよに結ぶので、その場合は、設計・工事監理業務委託契約を結ぶことになります。  紛争を未然に防止するため、細部まで話し合い、契約は書面で行います。  書面は、設計・工事監理業務委託契約書と設計・工事監理業務委託契約約款から成っています。  契約書には、建築場所、業務内容、報酬の額、支払方法などの基本的事項が記載されています。契約約款には、設計や工事監理中に起こりうる各種のトラブルについて、その解決方法などが記されています。  次の点に注意して契約しましょう。 ①契約は慎重に  契約は一度成立すると、あなたの都合で解約はできません。場合によっては損害賠償を請求されます。また、途中で設計変更をすると、設計料だけでなく、工事代金も高くなり、工事や工期に悪影響がでます。 ②記載事項に欠落はないか  契約書に記載もれがあれば、トラブルが起こったとき、建築主に不利になります。欠落していたら、捺印する前に加えてもらいましょう。 ③契約後の変更は書面で  いくら話をつめていても変更は起こるもの。そのつど建築士とよく話し合い、その点を文書で明確にして、双方記名捺印しておきます。 ④契約約款はよく読む  約款は、(社)日本建築士事務所協会連合会などの印刷された定型のものが使われることが多いです。よく読み、よく理解しておきましょう。

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