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中古で買ったマンションで水漏れしたらどうすればいいの?

2017年12月25日「月曜日」更新の日記

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 水漏れの原因が、区分所有者のミスによる場合は、その区分所有者に損害を賠償する責任があります。  しかし、水漏れの原因がなかなかわかりにくく、発生している場所が専有部分に属するのか、共用部分に属するのか不明なときがあります。  このようなときには、誰に対しても損害賠償を請求できないことになります。 そこでそのような場合、区分所有法では欠陥は共用部分にあると推定する規定を設けています。区分所有者は、その欠陥が特定の専有部分にあることを証明しない限り、共同で責任を負わなければなりません。  この場合は、管理組合に実状を申し出て、区分所有法第9条にもとづき水漏れ防止の補修工事をしてもらうとともに、水漏れによって受けた損害を賠償してもらいましょう。  また、欠陥マンションの売り主である分譲業者や管理会社にも、損害賠償を求めることができる、という考え方もあります。  マンションは、このような水漏れだけでなく、火災やガス爆発も怖いものです。 壁1枚で他の住戸と分けられているため、被害はその一戸だけでは済まないことが多いのです。また、気密性が高いためガス爆発時の被害も大きくなります。 その他、消火活動の水漏れも、集合住宅のため広い範囲に及びます。  一つの大きな建物の中に、多数の人々が居住し、財産も集約されているため、いったん災害が起こるとその被害は高額なものとなります。安全で快適なマンションライフを楽しむためにも、共用部分は管理組合が、専有部分は所有者全員が損害保険に加入することを、義務づける必要があるのではないでしょうか。  損害保険会社では、共用部分に関しては、積み立てマンション総合保険。マンション修理費用積立保険などを商品化しています。  この他、財団法人マンション管理センター用マンション修理費用積立保険もあります。この保険はセンターに登録しているマンション管理組合、または、その管理組合から委託されている管理会社が、契約者となるものです。損害保険会社の商品に比較して、保険金の支払い範囲は限定されていますが、その分保険料を割安に設定してあるようです。  管理組合が保険に加入するときは、その旨管理規約に盛り込み、事故発生時にスムーズに管理者が保険金の請求、受領ができるようにしておくことが大切です。

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