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登記簿に売り主の名前がない!大丈夫?

2017年12月23日「土曜日」更新の日記

2017-12-23の日記のIMAGE
 不動産登記簿は、表題部、甲区、乙区の3部から成り立っており、不動産の履歴書ともいうべきものです。  しかし、登記されている内容は、全て真実とは限りません。また、真実が全て登記されているともいえません。言い換えれば、登記されていない事柄もあるかもしれないということです。  業者が売り主で、手数料不要の表示のある建売住宅で、登記簿を見るとその業者の名義ではないような場合を考えてみますと、次のようなことが想定できます。 ①この業者は、その物件を取得する契約を締結していない。 ②この業者は、その物件の登記簿の名義人から買い受けの契約はしたが、まだ、代金全額を支払っていないため、所有権移転の名義変更ができていない。 ③代金は全て支払い、真の所有者であるが、登記簿の名義変更の手続きがまだなされていない。  この件が、もしケース①の場合は、契約は見合わせるべきです。他人の所有物を自己のものとして売り主になることは、原則宅建業法でも禁止されています。 ケース②、ケース③の場合、業者と登記簿の名義人との売買契約書を見せてもらいましょう。契約が成立していて完全に履行されれば、所有者はその業者といえます。しかし、ケース②の場合、完全に履行(業者が名義人に代金の全額を支払うこと)されなければなりませんから、業者の信用が問題となるでしょう。  一般的にはケース③の場合が最も多いと思われます。中間省略といって、業者は完全にこの物件を所有しているのですが、登記には費用もかかりますし、登記しないまま購入希望者に売却しようというもので、全く問題はありません。  この他にも、抵当権の付いた物件を売りに出すことはよくあります。所有者がローンの完済前に売る場合などで、売り渡し代金でローンを完済し抵当権を抹消しようというものです。  これらは、司法書士が双方の必要書類を預かって処理をしますから、信頼できる司法書士に依頼することが大切です。

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