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マンションを買うときの注意点はなに?

2017年12月22日「金曜日」更新の日記

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 マンションは「建物の区分所有等に関する法律」(略称=区分所有法)の適用を受ける特別な建物です。区分所有とは、一棟の建物を区分所有の対象となる専有部分と、それ以外の共用部分とに分け、専有部分と共用部分を不可分としている所有形態です。  したがって専有部分は所有権の対象となり、基本的には自山に使うことができ、間取りの変更などは許されます。  一方、廊下、階段、エレベーターなどは共用部分となり、これらの管理は所有者全員が責任を負い、清掃、修繕の費用も全員で負担します。  「マンションは管理を買うもの」とよくいわれますが、共同管理がいかにうまくできるかが、快適なマンションライフを送る決め手といえましょう。  敷地に関しては、その権利の持ち分は、区分所有者の持つ専有部分の床面積の比率で算出されます。  間取りとして4LDK、5LDKなどと表示されていますが、増築できない性格上できるだけ広さを優先させて買うことがコツです。  また、広さは単に面積だけでなく、体積でも感じられるものですから、天井高も230mは欲しいところです。  マンションの申込先などに、分厚い設計図面などが置いてありますが、手を触れる人は少ないようです。しかし、建築物の構造、床の仕上げ材、上下階のスラブ厚、隣戸との壁の厚さ、上下水道やガス・電気の配管、配線などが載っていますから、配管が修理しやすい構造になっているかなど納得のいくまで見て、わからないところは十分に説明してもらいましょう。  また、契約までには管理規約をよく見ること、中古の場合は管理業務の内容や、会計監査などが明示されているかも調べましょう。  管理規約の中の「使用細則」には、共用部分の施設・設備の維持と利用を円滑に行うための決まりがあげられています。ペットの飼育、駐車場の利用など、自分が希望するものであるか、確認することが大切です。  せっかく購入したマンションも、建築後30年~40年もたてば老朽化し、修理代も年々多くかかるようになります。そのため、改修よりも建て替えを考える所有者が多くなるのは当然です。  「区分所有法」では、マンションの建て替えについて、一定の要件を定めて、一部の反対があっても可能なようにしています。  要件の一つは、多額の修理費をかけるより建て替えをした方が得な場合。もう一つの要件は、集会を開いて、区分所有者および議決権の各5分の4以上の賛成をもって、建て替えの決議をすることです。建て替えに反対した一部の人たちに対しては、法は一定の手続きをした後、強制的に売り渡しさせることができます。  ただし、建て替えの決議がなされた日から、2年以内に建物の取り壊しをし、建築に着工しないときは、売り渡した人は元の売り波し価格で、買い戻すことができます。

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