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敷金を返してもらえないときはどうすればいいの?

2017年12月19日「火曜日」更新の日記

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 転居するに当って、契約時に支払った敷金を返してもらえなかったという話をよく聞きます。これはどうしてなのでしょうか。  賃貸借契約をしたときに、家賃と共に支払った敷金は、保証金に当たるお金です。  敷金は賃貸借契約の終了時に、残っている借り主の債務(延滞している賃料や故意過失により賃借物に与えた損害に対する損害賠償債務)のため、あらかじめ預っておく一種の担保です。  家を明け渡すに当たり、修繕などの債務がない場合には。住宅の明け波し後に返還されるのが通常です。しかし、地方によっては「敷き引き」といって、解約時に敷金の中から10%~20%差し引くことを契約条項の中に入れている場合があります。  これらが記載されている契約書にサインした以上は、この条項に拘束されます。 したがって、その敷き引きを差し引いた額の返還は要求できます。  借家の原状回復については、賃貸住宅標準契約書第11条にうたわれています。 すなわち、「通常の使用に伴い生じた本物件の損耗を除き」とあるように、通常の使用による汚損・磨耗という現象は、もともと賃貸物の使用に伴うべきものであって、本来賃料で賄われるものです。  判例でも、「賃借建物の毀損、汚損等については、賃借人の故意、過失を問わず賃借人に賠償義務がある旨の特約がある場合においても、そこでいう損害には、通常の使用によって生ずる損耗、汚損は含まれないと解すべきである」となっています。  これらのことをふまえて考えたとき、敷金は仮に敷き引きの契約があったとしても、その差し引き残額は返金してもらえるはずです。  返金の時期については、敷金は借り主の債務の担保として、貸し主が預ったお金ですから、賃借物の明け渡しと敷金の返還が同時に行われる関係ではありません。したがって、借り主は借家の明け渡しが完了するまで、敷金の返還を求めることはできません。  なお、最近では過剰に修繕代を請求されるケースが増えているようです。退去に当たっては貸し主立ち会いの上、その賃貸住宅を次の点に留意してチェックしましょう。 ①過失による損耗と、自然損耗との区別をはっきりさせる(もともとあった損耗などについては、入居時の写真などが大きな役割を果たす)。 ②修繕の箇所を決めるときは必ず立ち会う。 ③修繕の見積書を必ず見せてもらう。 ④請求額に不審を感じたらはっきり正す。 ⑤習慣だからとか、みんなが払っているといった貸し主や不動産業者の言葉を鵜呑みにしない。  このようなトラブルにあわないためには、敷金の支払いや払い戻しなどの契約を決めた「賃貸住宅契約書」の内容を十分確認してから契約することが大切です。

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