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阪神・淡路大震災で借家が全壊!賃借権、敷金はどうなるの?

2017年12月15日「金曜日」更新の日記

2017-12-15の日記のIMAGE
 平成7年1月17日の阪神・淡路大震災に対し「罹災都市借地借家臨時処理法第35条の2の災害及び同条の規定を適用する地区を定める政令」が、同年3月6日に公布されました。その災害は「平成7年の兵庫県南部地震に係る震災及びこれに伴って起こった火災」として指定されています。  通常、借家が全壊すれば賃貸借契約は終了するのですが、この法律の適用があると、元の土地に新たに建てられた住宅について、申し出により他の者に優先して賃借することができます。  また、貸し主が元の土地に借家を建てる意思がないような場合、その土地の所有者に対して、その政令公布の日から2ヵ年以内に住宅を建てるということで、その土地の賃借の申し出をすることができます。  この場合、他の者に優先して相当な借地条件で、その土地を賃借することができますが、既に土地所有者または借地権者が建築を始めている場合や、その土地に建物を築造するのに許可を必要とする場合に、その許可がないと賃借できません。  また、この申し出を受けた貸し主は、自分が使用する住宅を建築する場合や正当な事由がなければ、この申し出を拒絶できません。そして、この申し出を受けた日から3週間以内に拒絶の意思表示をしないときは、この申し出は承諾したものとみなされます。  この他、もうこの土地に居住する気持ちがない場合は、敷金の返還は要求できます。もし契約書に敷金の返還に関して、地震など災害時には返還しない旨特記されていても、それについては合理性がないから、無効を主張できるのではないでしょうか。  敷き引きについても、元来敷き引きは、損傷修復のための費用とみなされているものですから、全壊など修復の必要性がない場合は、返還されるべきものであるとの判例があります。  ただ、これら敷金を受け取ってしまうと、借家権はなくなりますので、「罹災都市借地借家臨時処理法」にもとづく優先借家権や建物再築のための借地権は終了します。

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