へやいろシーン

トップ > 平成29年12月> 14日

転勤中のマイホーム、人に貸しても大丈夫?

2017年12月14日「木曜日」更新の日記

2017-12-14の日記のIMAGE
 やっとマイホームを新築したのに海外転勤に。長い同家を閉めておくと、建物の傷みが早いなどいわれているので、転勤期間中だけ人に貸し、その賃料を住宅ローンの返済金の一部に当てていたものの、いざ帰国してみると、家を明け渡してもらえないというトラブルがよくありました。  旧法の借家法では、「転勤から戻ったときは必ず空ける」との一筆を入れて賃貸した場合でも、いざその時になると、正当事由がなければ更新拒絶、解約申し入れができませんでした。  したがって、転勤から帰ったときに約束どおり借り主から住宅を空けてもらえないことを恐れて、人に貸すことを戸惑い、結果空き家にしておく人も多くいました。  今度改正された借地借家法では、その第38条に賃貸人の不在期問の建物賃貸借について規定されています。  それによると、転勤、療養、親族の介護その他やむを得ない事情で、本人が生活の本拠として使用していた住宅を使用することができない場合で、一定期間が過ぎたら、その住宅を本人の生活の本拠として使用することが明らかな場合は、その一定期間に限って住宅を賃貸することができます。  そして、この契約期間終了に際して、住宅明け渡しの申し入れには正当事由は不要で、なおかつ法定更新も適用されません。  この期限付建物賃貸借契約は、必ずその旨を記載した書面によってしなければなりません。  ところが、これら転勤、療養、親族の介護などの事情は、いずれもその期間を確定的に予測することが困難です。例えば転勤の際、何年で元の職場に戻れるか、また、元に戻れず他の地方に行くかは、はっきりしないのが通常です。また、会社の方から予定を聞かされていても、あくまでこれは予定であって、景気の動向などで予定どおりにいかない場合もあるものです。  しかし、慣例によってある程度予測するとか、客観的な資料から合理的に予測できる範囲であれば、一定期間の不在が明らかとして扱ってもよいでしょう。  また、一定期間の経過によってもまだ特別の事情が消滅せず、その生活の本拠として使用できない場合は、当事者双方が合意して再度本条の賃貸借契約を行います。そして、改めて事情を記載した書面を作成し、期間を延長したのと同じ効果を収めることは可能です。

台東区で素敵な物件を見つけて新生活!部屋探しは不動産サイトで!

天窓は、屋根に設置された窓で光や換気を取り入れるために設置されています。

持ち家の感覚で生活をする事ができるDIY可の物件で暮らしましょう。

フロントサービスのスタッフが共有スペースなどを掃除してくれます。
今年中へのお引越しなら、年内入居可の物件を探してみてはいかがですか。

自宅近くにテニスコートがあると、沢山運動もでき、ジムに通う必要がありません!
家族が増えたらウォークインクロゼット付きのお部屋へ引越しましょう。

台東区ですごく大人気のある事務所で素敵な生活を送りませんか?

二人とも働いている場合は、少しランクの高い新婚さん向け賃貸物件に住むことができます。
新居をお探しの方へオススメなのが公番近くのマンションです。

賃貸アパートで嬉しいところは、管理費がかからない物件も多くあることです。

このページの先頭へ