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大変、家主が破産!これからどうなるの?

2017年12月13日「水曜日」更新の日記

2017-12-13の日記のIMAGE
 貸し主が破産しても、今までの賃貸借契約は変わることなく継続していきます。  破産管財人が、賃貸借契約を解約してできるだけ高額に住宅を売却することが、破産債権者のためになるということで、借り主に契約解除を申し立てるというとき、それが正当事由になるとする判例もあります。  しかし、借り主にとっては、貸し主の破産で犠牲となって借家を失わねばならないという理由はないので、正当事由には当たらないとする判例も多くあります。  生活していく上での住宅の必要性は、「死活に関わる問題」として、最重要視されてしかるべきだと思われます。  この場合、破産管財人からの書面が到着して以降の家賃については、今までの貸し主への家賃の支払いは止め、破産管財人の指示に従うか、新たな貸し主との賃貸借契約が成立するまで、供託するのが賢明かと思われます。  また、新たな貸し主との賃貸借契約は、今までと同じ条件で継承されていきます。もちろん更新拒絶や明け渡し請求が認められるものではありません。これらは破産ではなく、借家が売り渡され、貸し主が交代したときにも当てはまります。  この他、賃貸借している住宅に抵当権が設定され、それが登記されている場合、もし競売されたときは、抵当権設定以前から賃貸借契約している借り主は、それまでどおりその契約は継続されていきます。しかし、抵当権が付いている住宅を賃貸借した場合で競売されたときは、競落人に対して賃貸借権は対抗できません。したがって借り主は退去しなければなりません。  また、抵当権付き住宅を賃借する場合、短期の賃貸借すなわち3年以下の賃貸借として登記すれば、たとえその登記が抵当権の登記の後であっても、抵当権者に対抗できるとしています。これを短期賃貸借の保護といいます。

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