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更新料って支払わなければならないの?

2017年12月9日「土曜日」更新の日記

2017-12-09の日記のIMAGE
 近頃では、住宅の賃貸借契約の更新をする際に、更新料の支払いを要求されることがしばしば見られます。しかし、借家法、借地借家法ともに法律の中では、更新料の支払いについて何も決められていません。  したがって、契約書の中に更新料の支払いについて、何らうたわれていない場合は支払う必要はありません。  契約書の中にその旨うたわれている場合は、ひとつの約束ごととして支払わなければ契約違反になります。もし、支払わない場合は貸し主との信頼関係を壊したということで、賃貸借契約の解除を通告されるかもわかりません。それが認められるかどうかは別の問題になりますが…。少なくとも、貸し主との関係が悪くなる恐れはあるでしょう。  また、更新の場合、更新料とは別に更新手数料を要求される場合があります。  これも更新料と同じで、法律に定められたものではありません。したがって、合意で支払われるものですから、借り主に合意の意思がなければ、支払う必要はありません。ただし、契約書に手数料の支払いがうたわれていた場合は、合意があったと見なされ、借り主に支払い義務があります。  この更新の手続きを管理会社がする場合、最初に手数料の有無を確認し、必要な場合は直接貸し主と更新の書面を作成するとよいでしょう。更新の書面といっても最初の契約書と内容的には変わりありません。それを貸し主の方で拒否した場合は、更新手数料は貸し主の負担でお願いするとよいでしょう。

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