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毎年上がる家賃、なんとかならないの?

2017年12月8日「金曜日」更新の日記

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 借家法第7条、借地借家法第32条では、貸し主が家賃を値上げできる場合として、次のような理由があげられています。 ①土地・建物に対する租税負担の増加 ②土地・建物の価格の上昇、その他の経済事情の変動 ③周辺の家賃と比べて不当に安い  また、一定期間は家貨を上げないという特約がない限り、家貨が相当でなくなったときは、相当額まで改定することができます。  この他、家賃は1年毎に値上げする、値上げ幅は一定の範囲内にする、改定は当事者が協議して決める、といった特約がされている場合もあります。  このような特約は、借家法第7条に定められたことと同様の事情を理由とした合理的なものであれば、有効とされます。  しかし、借り主に一方的に不利なものであったり、その特約にしたがって算出すると、不相当な家賃になってしまうなど不合理なものであれば、その効力は認められません。値上げが妥当であっても、値上げ幅があまりに大きくなる場合は、減額されることもあります。  ただ一律の基準があるわけではないので、値上げに納得できない場合は、契約内容をよく確認した上、近隣の家賃や地価、固定資産税の動きなど、できるだけ多くの情報を集め、貸し主と話し合うことが先決です。  話し合いで解決しないときは調停や訴訟で争うことになります。裁判などで家賃が確定するまでは、従来の家賃を払っておけば、契約を解除されることもありません。  貸し主が増額家賃でないと受け取らない場合は、家賃を供託しておきましょう。 裁判などで、支払・供託金額を超える額が決まった場合、それまでの不足額に年一割の利息を付けて支払えばよいことになっています。  なお、家賃の供託ができる場合は次のようなときです。 ①貸し主が家賃の受領を拒むとき・・・値上げした家賃以外は受け取らないという場合や、賃貸借契約を解除したとして、家賃を受領しない場合など ②貸し主が家賃を受領できないとき・・・貸し主が禁治産者であるのに、法定代理人がいない場合や、貸し主が行方不明の場合など ③貸し主が誰であるか不明のとき・・・貸し主が死亡して、だれが貸し主の地位を相続したかが不明の場合など

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