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家探し、どんな不動産業者を訪ねるといいの?

2017年12月3日「日曜日」更新の日記

2017-12-03の日記のIMAGE
 家を借りたい買いたいと思うときは、たいていの場合、街の不動産業者(宅地建物取引業者)を訪ねますね。  多くの物件を取り扱い、正しい情報の元、きっちりとした間違いのない手続きをしてくれるところ、そんなところにお世話になるには、どうすればよいでしょうか。  不動産業を営むには、宅地建物取引業法にもとづいて、建設大臣または知事の免許が必要です。そして、その事務所には宅地建物取引主任者という公的資格を有する者がいなければなりません。  また、主たる事務所につき1000万円、その他の事務所については、1ヵ所毎に500万円の合計額を、営業保証金として供託しなければならないのです。 その上、業務に関しても宅地建物取引業法によりいろいろと規制されています。 このような状況ですから、どの不動産業者もきっちりと業務を遂行していると思われます。しかし、中でも宅地建物取引業協会に加盟し、それぞれの地域の支部長など役員をしている業者をまず訪ねてみましょう。そして、それらの業者なお、各都道府県の建築部へ出向けば、その地域の宅地建物取引業者の名簿や免許の申請書の閲覧をすることき主なチェックポイントとしては次のようなことがあります。 ①免許の有無 ※無免許でないか ②営業年数 ※長く営業しているか           ③過去の栄養実績 ※過去3年間の取引件数・額・取引形態(直売・代理・媒介の別) ④代表者・役員 ※住所、氏名、年齢、経歴など(たびたび変更しているのは要注意) ⑤取引主任者 ※専任の取引主任者の住所、氏名、年齢、経歴など(たびたび変更しているのは要注意) ⑥資産状況など ※個人営業の場合は代表者の資産状況、法人の場合は資本金、財務内容 ⑦商号等の変更状況 ※変更の多い場合は要注意 ⑧事務所所在地 ※自己所有か否か ⑨兼業業種 ※例・・・建設業 ⑩納税状況 ※法人税、所得税などの納税額 ⑪行政処分 ※過去の営業停止など ⑫業者団体への加入状況  この他、直接業者の対応として、契約を急がせる業者は要注意です。また、賃貸住宅にあっては、標準契約書使用の業者なら第一関門クリアといったところでしょう。

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