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準防火地域でも木造三階建てが建てられる

2017年11月24日「金曜日」更新の日記

2017-11-24の日記のIMAGE
昭和六十二年十一月十六日より実施された大規模な建築基準法の改正で、特筆すべきことは、木造建築物の技術基準が変わったことです。これまで準防火地域で建てられる木造建築は、二階建て以下、延床面積五〇〇平方メートル以下で、延焼の恐れのある部分は防火措置をすることと定められていました。しかし、近年の構造耐力や防火性能の優れた建材の向上などから、一定の防火技術基準をクリアすると、延床面積五〇〇平方メートル以下の木造三階建てが建てられるようになりました。地価高騰時代に則した合理的改正で、これからの住まいに大きく影響することになります。準防火地域内では、木造三階建て建築物は、高さ一三メートルまたは軒の高さ九メートルを超えてはなりませんが、このほかに防火上の技術的基準について次の点からも詳しく規定しています。①外壁の開口部の構造と面積、②外壁の構造、③軒裏の構造、④主要構造部である柱、梁の構造、⑤床またはその直下の天井の構造、⑥屋根またはその直下の天井の構造、三階部分の防火措置、⑦基礎、⑧耐火構造と木造建築とを併用する場合、など。※防火地域では、改正後も木造建築物は建てられないので注意。

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