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法規で、あなたの家の構造が半分決められてしまう

2017年11月21日「火曜日」更新の日記

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私たちの住んでいる街や村などには、すべて建築基準法、民法、都市計画法など法律的制限があることを、第一章で知りました。いくら木造で建てたいと思っても、叶わないという大前提があることを忘れないでください。建築物は、どんな小さな家でも、建てることにより、社会性と公共性が生じるものだと、割りきらなければならないのです。例えば、都市計画区域内の建築物には、敷地、構造、設備につき細かな規定があります。美観地区では、美観を損わないための地方公共団体の条例もあります。これを建築協定といって、住宅地としての環境や、商店街としての土地の高度利用や増進を図るために、その一定区域内の敷地や位置、構造、用途、形態、デザイン、設備にいたるまで、条例で決めています。また、建築基準法では、住まいが安全に構築されるよう、あらゆる角度から規定しており、この時点で、あなたの家の構造も半分は決まってしまうことを知っていなければなりません。つまり、家を建てる敷地には法規上のどんな制約があるかを知ってから、構造、間取りへと設計をすすめるべきなのです。敷地の制限に関しては、所轄の役所で調べることができます。

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