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耐震性能が高いと地震保険が安くなる。欠陥住宅保険が法制化

2017年10月16日「月曜日」更新の日記

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地震保険の割引制度は4つあり、10~30%の割引が得られる。割引の付け忘れで保険料を多めに払ってしまっていた人も少なくないから、忘れずに申請したい。ます、受けられる可能性が一番高いのが「建築年割引」。昭和56年6月1日(改正建築基準法の施行)以降に新築された建物であれば一律10%オフになる。続いて、平成12年4月以降(「住宅品質確保促進法」の施行後)に新築されたマンション物件などで適用されやすいのが「耐震等級割引」と「免震建築物割引」。「住宅品質確保促進法」に基づいた建設住宅性能評価書などで耐震等級が確認できれば、耐震等級1で10%オフ、2なら20%オフ、3なら30%オフに。免震建築物と判断されたら30%オフになる。こうして見てくると、昭和56年6月1日以前に建てられた住宅は3つの割引対象にはなり得ない。ただし、4つ目の「耐震診断割引」の対象にできる可能性がある。要件は、地方公共団体などによる耐震診断または耐震改修をした結果、改正建築基準法の耐震基準を満たした物件。これも10%オフになる。 買った家にもしも欠陥(瑕疵)が見つかったらというドキドキは、住宅購入に付きものですよね。欠陥住宅対応の歴史を見ると、きちんとした対応策が講じられてきたのは、実はここ10年ほどのことだ。平成12年までは、運悪く欠陥住宅をつかんでしまった場合は、泣き寝入りするしかなかった。では平成12年以降はどうなのかというと、住宅品質確保促進法が施行されて、購入から10年以内に見つかった基本構造部分(基礎や柱など)の欠陥については、売主が無料で修理することが義務づけられた。さあこれで安心、と思った矢先に起きたのが、実は耐震偽装問題。保証してくれるはずの売主が倒産したら保証がなくなるという落とし穴が明らかにされた。こんなことでは困る、というわけで平成20年4月に施行されたのが住宅瑕疵担保履行法。この法律によって、売主が倒産してもちゃんとカバーできる欠陥住宅保険への加入が、売主に義務づけられることになった。適用は平成21年10月以降引き渡し分から。以後の新築住宅購入者は大規模マンションなどで欠陥が見つかっても補修の目途が立つ。

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