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相続税は金持ち退治の決め手

2017年7月2日「日曜日」更新の日記

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企業が社宅を建てる場合は、借入利子が控除されるのに個人が家を建てる場合はなぜ控除されないのか。あるいは株を買う場合は借入利子が控除されるのに住宅ではなぜだめなのか、といった「公平論」には触れていない。つまり、公平論とはいかようにでもなる、ということである。住宅の質の改善を二一世紀の主要な国策とするならば、思弁にすぎない公平論などすぐに引っ込む。相続税や贈与税にしてもそうである。明治三八年の導入以来、相続税は金持ち退治の決め手となってきた。シャウプ勧告でも相続税に対してはきわめて強硬だった。しかし、いかに資産再分配のためとはいえ、最高税率七〇%もの課税をする権利がどこにあるのか。その抜け道塞ぎとしての贈与税は贈与財産が一億円を超えると七〇%課税である。家族に死んでから財産を渡すのと生きているうちに渡すのと、どこが違うのか。これこそが不公平である。相続税と贈与税をともに大減税し、両方の税率を同じにすれば生前贈与が増える。いまや二二〇〇兆円の金融資産の半分が高齢者に集中している。生前贈与をやりやすくすれば、そこで資金が動き、経済も動く。明治期以降の近代税制を振り返る時、時代は生産の時代から所得の時代、消費の時代へと移り変わってきたことに気付く。しかるに今はストックの時代、つまりは貯蓄の時代である。この貯蓄をどう動かすのか。それがこれからの税制の要諦である。しかし現状は旧来型公平論の呪縛から解放されていないと感じないではいられない。

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