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所得控除は所得課税の例外

2017年7月1日「土曜日」更新の日記

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与党も政府も五里霧中の状態である。平成一二年七月の政府税制調査会の中期税制答申では、政府長期債務の累積(平成二二年度末で六六六兆円)を指摘し、増税路線の選択もやむを得ないとの見解を打ち出している。しかしその内容は所得税も消費税も引き上げるというのみで、ともかく増税だと言っているだけである。こうした手詰まり状態をもたらしたのは、「公平」という名目での再分配思想に凝り固まったシャウプ税制の墨守に一因があると指摘しなくてはならない。いったい、公平とは何なのか。公平論の元祖であるシャウプ勧告ですら、この点は明瞭にされていない。あるいは、シャウプ使節団が公平と考えたことが公平だとなっているだけである。例えばシャウプ勧告は不公平の代表的な事例として給与所得控除の存在を挙げている。中小事業者や農家には給与所得控除がないというのがその理由だが、あとになってクロヨン批判が噴出した現実に照らすと、学者の公平論とはこのようなものだという印象を強くする。旧来の公平論を根本から問い直し、必要とあれば廃棄しなくてはならない。累進税率は不公平であり、むしろ消費税のほうが公平だというくらいの理念の転換が必要である。ところが、税制当局は消費税を引き上げる時は消費税は公平だといい、その一方で所得税の累進税率も公平だと言っているのである。その消費税にしても必需品に対する軽減税率は不公平で、何から何まで同じ税率にする単一税率こそが公平だという主張である。公平とは、つまりは課税側の都合で決まるわけである。住宅取得者に対する税の軽減も課税側が不公平の典型としているものである。住宅を取得する者とそうでない者とで不公平になる、そもそも所得控除は所得課税の例外であり、住宅にその例外を認めるのは不公平になる、といった論理からである。

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