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債務者からだまされて保証人になったのですが保証人の責任を負わされるのですか

2017年6月12日「月曜日」更新の日記

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○詐欺による契約の取消しか錯誤による無効かの主張を考えます。○債権者との関係では保証契約は有効。民法では、詐欺による意思表示はこれを取り消すことができる(96条1項)と規定しています。しかし、多少の誇張や駆引きがあった程度では、詐欺とは認められません。線引きはなかなか難しいのですが、詐欺と言えるためには、人をだます行為(欺罔行為)が、それによってさせようとした取引きの通常のやり方、常識に照らしてみて信義に反するものであることが必要です。たとえば、保証を頼んできた債務者が「私を信じてくれ、絶対迷惑はかけない」と言ったのに、保証人になってやったその日に夜逃げしたとして、それが信義に欠けることは当然ですが、詐欺になるかというと、恐らくはなりません。その程度の言葉は常々誰もが言っていることで、具体性がなく、単なるかけ声にすぎないと誰でもわかることだからです。しかし、貸し手の金融機関が保証人となる者に、債務者の経営破綻が近いと知っているにもかかわらず健全だと偽って話せば、保証人は詐欺を理由として保証契約を取り消すことができるでしょう。さらに、金融機関のような専門業者は、保証人となるような契約相手が素人のときにはとくに、事前にきちんとした説明をする義務を課せられていると考えられます(貸金業者=消費者金融や商工ローンの場合は保証契約の内容説明義務が法定されています⇒貸金業法17条)。そして、言葉に出して積極的にだまさなくても、ある事実を黙っていただけで詐欺になるとされる場合もあります。主債務者の経営状態がひどく悪いことなどは、黙秘していただけで詐欺になる可能性が高いといえます。

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