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大きな保証額なら「正当な理由」は簡単には認められない

2017年6月11日「日曜日」更新の日記

2017-06-11の日記のIMAGE
そうすると、次のようなことがいえます。もしも妻が、日常の家事の範囲を超えるような契約(たとえば自分の遊興費を借り入れるために、承諾を得ないで夫を保証人に立てる)をしたときにも、夫婦の日常家事債務の代理権を基本代理権として、表見代理が成立する可能性が出てくるのです(権限外の行為の表見代理・民法110条)。表見代理が成立すると、夫が妻の借金の保証人になるという契約は本来は妻の無権代理であって無効のはずなのに、まるで妻がその件に関して真正な代理権を持っていたかのように、夫は妻の借金の保証人にされてしまいます。妻が夫の実印を持ち出すようなことをしておらず、特に真正な代理権の存在を推定させるような外観を(夫婦であるということ以外には)備えていなくても、夫婦には(日常の家事の範囲に限定されてはいても)当然にお互いを代理する権限があることをベースとして、夫婦の一方が勝手にした代理行為について表見代理が成立するケースが生じうる、ということです。妻が自分の遊興費(日常の家事に入らない)に使うためお金を借りたのでも、夫の代理人として夫をその借金の保証人に立てることが日常家事に関する法律行為の範囲内にあると相手方が信じるについて正当な理由のある限りは表見代理が成立し、夫は保証責任を負わされることになる、というのが裁判所の判断です。ただし、そうすると、その夫婦にとって「日常家事債務」の範囲はどこまでと判断されるべきか、ということが問題になります。これは夫婦の収入や社会的地位などによって異なりますが、通常、百万円単位の高額の借金であったり、不動産の処分をしたりするのに、それを「日常家事債務の範囲内」だとお金の貸し手が単純に信じたと主張しても、「正当の理由がある」(=無過失)とは認めにくいでしょう。まして銀行などには高度の注意義務(保証責任を負う本人への確認などの調査義務)が課されますので、その限りで夫は保護されることになります。

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