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夫婦の一方が勝手に他方を保証人にしたときには夫婦の日常家事代理権も問題になる

2017年6月10日「土曜日」更新の日記

2017-06-10の日記のIMAGE
◆夫婦は日常の家事についてお互いに代理権をもつ。夫婦の一方が、勝手な代理行為(無権代理)で他方を自分の借金の保証人に仕立てた場合、夫婦の関係ならではの規定によって、保証責任が本人(保証人に仕立てられた夫婦の相方)に及ぼされる場合があります。無権代理であっても、本人になんらかの責任があって相手方がその無権代理人を本物の代理人と信じてもしかたがないような外観が生じていたとき(たとえば本人がニセの代理人となる者に実印をあずけっぱなしにしていたり、あることの代理を頼んだ代理人が権限外のことを勝手にしたようなとき)には、相手方の善意・無過失(無権代理人であることを知らず、かつ、普通ならわかるはずだともいえないこと)を条件に、真正な代理人と契約したのと同様に本人に契約の効力が及ぶことになります。これとは別に、夫婦という特別の関係にある者どうしの間では、次のようなことが決められています。すなわち夫婦の一方が行なった法律行為(契約)により生じた債務については、夫婦は連帯責任を負うのです。ただし、それは日常の家事に関する債務に限られます(民法761条)。「日常の家事に関する債務(日常家事債務)」とは、日用品の購入、医療費や子どもの養育費・教育費の支払い、住居の賃借料など、夫婦の共同生活に必要なことがらについて生じた債務がこれにあたります。たとえば妻が日用品を買ったときには夫も支払い義務を負い、夫が借り入れた子どもの教育ローンは妻も返済義務を負う、というようなことです。これは、夫婦には日常の家事に関する行為に限り、いちいち代理権を与える契約をしなくても、互いに代理し合うことがあらかじめ認められているということを意味すると考えられています(最高裁の判例)。

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