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「譲渡損失の繰越控除」でこれだけ税金が戻ってくる

2017年5月31日「水曜日」更新の日記

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 1年目は損益通算、2年目以降は繰越控除「譲渡損失の繰越控除」制度を利用すれば、どの程度の減税メリットがあるのでしょうか。それには、所得税、住民税の計算方法を理解しておく必要があります。いろいろ耳慣れない、それでいて似たような用語がいくつも出てきます。一度で覚えきれないかもしれませんが、いずれも非常に重要なものです。サラリーマンの方の多くは、所得税、住民税は源泉徴収で会社任せにしているでしょうが、これからの時代、税金の知識は家計運営のうえで欠かせないものになってきます。この機会にぜひ、ある程度の知識は頭に入れておくことをおすすめします。さて、自宅を売却して譲渡損失が出ると、その年に得た所得(サラリーマンであれば給与所得、自営業者であれば事業所得など)から差し引くことができます。これが「損益通算」で、譲渡損失の額が多ければ、「課税所得」が、所得税、住民税分ともにゼロとなります。従来は、譲渡拙失が給与所得や拑秦所得より多かったとしても、個人の自宅では「損益通算」しきれなかった分は、その年で打ち切りとなっていました。それに対して新しく設けられた「繰越控除」では、2年目以降も所得税、住民税の計算において、「損益通算」しきれなかった分を3年間、繰り越して控除ずることができます。自宅の買い換えにともなう税金の取り扱いにおいて、1年目は「損益通算」、2年目から3年間は「繰越控除」というパターンが登場したわけです。具体的なケースで、減税額を試算してみました。給与収入(税込み)が800万円のサラリーマン(専業主婦の妻と2人の子供あり)が、自宅の買い換えで2000万円の譲渡損失を出したとします。184ページの「給与所得控除額の速算表」にあてはめて計算すると、給与収入800万円の場合、給与所得控除額は200万円ですから、差し引きの給与所得は600万円になります。このケースでは、自宅を売却した年は、この給与所得と2000万円の譲渡損失が「損益通算」されて、所得税、住民税ともに税額はゼロ。減税額は一的万円です。2年目も、「繰越控除」により、所得税、住民税の計算上において譲渡損失が1400万円繰り越されていますので、いずれも税額はゼロ。減税額は同じぐ約45万円になります。3年目も、2年目と同じです。4年目になると、繰り越される譲渡損失が200万円(=2000万円1600万円×3年)だけなので、税額はゼロにはなりませんが、減税額は30・7万円あります。これらを合計すると4年問の減税額は165・4万円。さらに、5年目以降は、「住宅ローン控除」による所得税(住民税は対象外)の減税が15年目まで続きます。なお、給与所得(事業所得)の金額や譲渡損失の額が同じでも、家族構成や社会保険料などの違いで減税額は変わってきます。正確な減税額は、それぞれ個別に計算する必要があります。●「繰越控除」の減税額は、基本的に所得と損失の額によって決まる。●繰越控除は、所得税とともに、住民税にも適用されるようになった。●家族構成や社会保険料などによって減税額は変わるので、個別に計算して判断したい。

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