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「譲渡損失の繰越控除」が拡充され一層有利に

2017年5月29日「月曜日」更新の日記

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 値下がりした自宅を売ると税金が戻る「買い換え」では、公庫融資や年金融資の組み替えが最大の狙いであり、「買い換えローン」の登場で、これまで難しかった担保割れでも買い換えできる可能性が広がりました。税制の面からも「買い換え」をバックアップする新しい制度が、平既10年からスタートし平成11年度からはさらに拡充されています。それが「特定の居住用財産の買い換え等の場合の譲渡損失の繰越控除制度」です。値下がりした自宅を売ると当然、損失が出ます。税金の計算上、この損失(譲渡損失)は他の所得、たとえばサラリーマンであれば給与所得、自営業者であれば事業所得から差し引くことができ、これを「損益通算」といいます。ところが、以前はその損失がどんなに多くても、個人(青色申告を除ぐ)の場合は売却した年のみしか損益通算は認められていませんでした。たとえば、税込み年収800万円(給与所得600万円)のサラリーマンがマイホームを売却して、1000万円の損失が出たとすると、その年の所得はゼロになりますが、引き切れなかった損失分の400万円(=600万円-1000万円)は、その年だけで切り捨てられてしまったのです。「譲渡損失の繰越控除」では、一定の条件を満たす買い換えを行えば、自宅を売却した翌年以降3年間にわたって、所得税の計算上、譲渡損失の繰り越しが認められます。損失額が大きい場合は、売却した当年の損益通算の分も含めて、4年間にわたって所得税が全額戻ることもあります。おもな条件を177ページに挙げておきました。まず、自宅は平成10年1月1日から平成12年の12月31日までに売却しなければなりません。向こう3年間に限定した特例措置というわけです。また、売却する年の1月1日時点で所有期間が5年を超えている必要があります。たとえば、平成5年に自宅を購入した人の場合、平成11年の1月1日以降に売却するのでなければ、対象になりません。

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