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黙示の合意、慣習

2017年4月30日「日曜日」更新の日記

2017-04-30の日記のIMAGE
明文の特約がない場合でも、「黙示の合意」または「慣習」によって、損耗部分の修繕費が敷金から控除されるという考え方があり得ます。この見解によれば、一定の原状回復費用については賃借人が負担するという暗黙の了解(黙示の合意)が当事者間に存在していたり、このような暗黙の了解がその地域に浸透していって、これがその地方の慣習となっている場合には、損耗部分を賃借人負担とできることになります。この見解に立った場合、黙示の合意や慣習の存在についての認定は、当事者の関係、従前の賃貸借状況、当事者間の契約内容、周辺の不動産事情等、諸般の事情を総合勘案してなされます。 そして、「黙示の合意」や「慣習」の立証責任はその存在を主張する賃貸人側にありますが(大判大正一五・一〇・二六民集一五巻九二九頁、東京高判昭和三四・二・二六束高民報一〇巻二号三九頁)、慣習の存在を裏づけることはかなり困難でしょう。慣習の存否が争われたケースとして、家屋の小修繕はすべて賃借人の負担すべきものとする慣習が戦後存在するとは認められないとした判例があります(東京高判昭和三二・九・二五東高民報八巻一〇号二二九頁)。

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