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修繕特約一原状回復特約がない場合の基本的考え方

2017年4月29日「土曜日」更新の日記

2017-04-29の日記のIMAGE
賃借人の原状回復義務と損害賠償義務。 賃借人は、賃貸借契約終了の際には、賃借物を原状に回復して賃貸人に返還する必要があります(民法六一六条・五九八条)。ここで「原状に回復する」とは、賃借人が設置したものを取り除くということです。賃借人の原状回復義務の内容はそれで足り、特約がない限り古くなったものを交換するなどの義務はありません。他方、賃借人が自らの「資に帰すべき事由」(故意過失)によって賃借物を毀損すれば、その毀損部分の損害賠償義務を負います(民法四一五条)。 逆に、賃借人の資に帰すべき事由によらずに生じた損耗部分については、賃借人は損害賠償義務を負いません。特約(合意)によって、一定の範囲で賃借人に古くなったものの交換費用を負担させることは可能ですが、通常の使用に伴い生じた損耗(自然的損耗)については家主負担とするのが実務の運用であり、判例の趨勢です。

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