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結露によって発生したカビで汚れた場合

2017年4月27日「木曜日」更新の日記

2017-04-27の日記のIMAGE
結露によって発生したカビで汚れた場合が、「債務者の責に帰すべき事由」による毀損といえるかどうかが問題となります。文献等は見あたりませんが、原則として結露によって発生したカビで汚れた場合は「債務者の責に帰すべき事由」とまではいえず、敷金から控除することはできないと考えます。結露の要因は主に建物の構造的なものであり、天候、賃借人の生活態度などは二次的な要因にすぎないと考えられています。 また、結露を発生させる賃借人の具体的生活態度としては、賃借人が頻繁に室内に洗濯物を干したり、冬にストーブを炊きすぎて結露を生じさせる場合が考えられますが、賃借人にこれらの行動を控えるべき注意義務があるとまでは言い難いでしょう。そうだとすると、結露によるカビで汚れた壁紙の張り替え費用を賃借人に負担させることはかなりむずかしいでしょう。判例も、「結露は一般に建物の構造によって発生の基本的条件が与えられるので、特段の事情のない限り、損害賠償特約には結露による汚損は含まれない」と述べたものがあります(名古屋地判平成二・一〇・一九判時二二七五号一一七頁)。以上により、結露によるカビによる汚損については、建物の構造に第一次的原因があると考えられるので、特別の事情がない限り賃借人には損害賠償の責任はなく、敷金の控除も認められないといえるでしょう。

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