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タバコのやにで汚れた場合

2017年4月26日「水曜日」更新の日記

2017-04-26の日記のIMAGE
タバコのやにで汚れたことが、「債務者の頁に帰すべき事由」による毀損といえるかどうかが問題となります。この点については判例や文献は見あたりませんが、次のように考えられます。最近、我が国でも分煙が進み、喫煙場所自体の制限は年々厳しさを増していますが、喫煙そのものは個人の自由に委ねられています。そして借家の部屋は個人の居住空間として提供されるのですから、一般的にいって、そのような自室で喫煙することは当然許容されているといえます。そうだとすれば、特約がなければ、当然賃貸人も喫煙自体は容認しているというべきでしょう。 他方、壁紙の張り替えにはかなりの費用がかかることが予想されますが、それを喫煙した賃借人に負担させることは酷な結果となると思います。よって、壁紙の張り替え費用を敷金から控除することは原則としてできないと考えます。例外的に、汚れが通常の喫煙による汚れとは到底いえない程度であり、とても住居としての使用に耐えられないと認められる場合には、そのような態様の喫煙をすること自体が善管注意義務違反になると考えられますので、張り替え費用を賃借人の負担とすることが可能でしなお、賃貸借契約終了時に壁紙の交換費用を賃惜人が負担する旨の特約がある場合については、張り替え費用を賃借人の負担とすることが可能となりますが、「自然的損耗」として賃借人に負担させられないことが考えられますので注意が必要です。

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