へやいろシーン

トップ > 平成29年4月> 25日

不注意による毀損の場合

2017年4月25日「火曜日」更新の日記

2017-04-25の日記のIMAGE
問題事・は不注意による毀損であり、善管注意義務違反となります。問題は、賃貸人本人の不注意ではなく、妻や子どもの不注意によって発生した場合まで「債務者(ここでは賃借人)の責に帰すべき事由」といえるかです。この点、通説・判例は同居する家族、同居人、来客などは債務者(賃借人)の履行補助者であり、履行補助者の故意過失については信義則上債務者の故意過失と同視すべきであると解しています。 たとえば、妻は履行補助者であるからその過失は賃借人の故意または過失と同視すべき事情があるので、賃借人は債務不履行を理由として賃貸人に対して損害賠償責任を負うとされた判例があります。また、病院を開設している賃借人は、入院患者の過失による失火について責任を負うとされた事例(大判昭和一五・二一・一八法律新聞四六五八号八頁)や、住み込み職人の場合に賃借人の責任を認めた事例(最判昭和三五・六・二一民集一巻四号八七頁)があります。したがって、妻や子どもの不注意の場合といえども、賃借人の責に帰すべき事由によって賃借物を毀損したことになり、損害賠償義務は免れません。よって、敷金から控除されることになります。

私たちのオススメのエリアがこちら!不動産サイトがオススメする国領駅。

防犯対策が万全の名人間照明センサー付きの物件がお勧めです。

契約が済んだらすぐに生活が始められる即入居可物件はいかがでしょうか。

教育機関が整っている文教地区の物件で新生活を始めましょう。
空気が澄んでいる緑豊かな住宅地で新しい生活を始めよう。

本屋が近くにある物件を見つけて、休日はのんびり読書をしましょう。
引越しを検討中の方はオートロック付きの物件を探してみましょう。

国領駅ですごく大人気のある賃貸で素敵な生活を送りませんか?

南側のひな壇に立地した賃貸物件は、日当たりや風邪通しが良くオススメです。
引越しを期に運動不足を解消できるスポーツ施設周辺の物件は魅力的です。

すっきりとしたシンプルな空間の賃貸アパートはインテリアなどの配置にも困りません。

このページの先頭へ